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01 記帳代行・記帳指導

 確定申告をする場合には白色申告と青色申告の2種類があります。正しい申告を行うためには日々の取引を記録した帳簿を作成しなくてはなりません。青色申告は、青色申告特別控除をはじめ、さまざまな税務上の特典が受けられる制度です。ただ、原則として、青色申告者は複式簿記により帳簿を作成しなければなりません。複式簿記による帳簿の作成は、簿記や税法などの専門知識が必要となるため、事業者の皆さまに収入や経費などの資料を提供していただき、代行して帳簿を作成します。また、ご自分で複式簿記による帳簿の作成を希望される場合には、マネーフォワードのクラウド会計や弥生会計などの会計ソフトを使用した記帳指導を行います。特にマネーフォワードのクラウド会計をお客様が使用いただきますと、当事務所と紐づけされ、いつでもシステムに入ることができ、一緒に仕分け作業が行えます。

【主な青色申告の特典】
・青色申告特別控除(最大65万円)で税負担を軽減(個人事業者)
・家族へ支払った給与が経費にできる(個人事業者)
・設備投資などの際に税額控除で税負担を軽減できる(法人)
・赤字を繰り越すことができる(個人事業者・法人)
・30万円未満の資産取得費を全額経費にできる(個人事業者・法人)

02 確定申告書の作成・提出代行

 確定申告とは、1年間の所得とそれに対する税額を計算し、源泉徴収された税金などの過不足を精算する手続きです。個人事業者や法人は、1年間の取引を集計して決算を行い、決算書などの報告書類を作成しなければなりません。
 決算書や確定申告書の作成には、税法の専門知識が必要となるため、決算書及び確定申告書の作成・提出の手続きを代行します。

03 税務関係の届出書の提出代行

 青色申告をはじめるための「青色申告承認申請書」、消費税の計算を簡略化するための「消費税簡易課税選択届出書」などのように、税法では納税者の意思により、税額の計算方法や適用する制度を選択できるものがあります。何を選択するかによって税額を減らすことができるため、個々の事業者の皆さまの状況や希望に応じて、最適な制度の選択をご提案し、必要な届出書や申請書の提出を代行します。

04 税務調査などへの立会い

 税務調査とは、提出した確定申告書の内容が正しいかどうか、あるいは確定申告書の提出はないが本当は申告義務があるのではないかについて、税務署が帳簿などを調査する手続きです。税務調査には「強制調査」と「任意調査」があります。強制調査は、国税局査察部などが裁判所が発行した令状の下に行うもので拒否することはできません。これに対して任意調査は、「任意」という言葉から調査を受けることを拒否することが可能であると思われる方もいるかもしれませんが、税法により納税者には調査を受ける義務が課せられているため、正当な理由なくしては拒否することはできません。

 また、税務調査とは別に「所得金額のお尋ね」「◯◯についての見直し確認のお願い」などの手紙が税務署から届く場合があります。これは、さまざまな会社から提出された資料や税務署内部の資料をもとに、確定申告書の内容に誤りがあったり、確定申告書の提出はないが提出が必要であると見込まれる場合に、行政指導として自主的な修正申告書や期限後申告書の提出をうながす場合などに届くものです。このような手紙が届いた場合に無視をして放っておくと税務調査に移行して、罰金や利息を支払うことになる可能性があります。

 税務調査であれ、行政指導であれ突然に税務署から連絡があると驚きますよね。皆さまの中には心配で夜も眠れないといった場合もあるかもしれません。でも、ご安心ください。私は、税務署に長年勤務してきた経験から以下の内容を熟知していますので、税務署からの突然の連絡でお困りの方は、すでに顧問契約をしている、していないを問わずにご相談いただければ税務署との折衝を代行します。


・税務調査や行政指導が行われる年間スケジュール
・どのような業種、決算内容が選択されて税務調査の対象となるのか
・どのような資料を基に税務署が連絡をしてくるのか
・税務調査が実施される場合の具体的な調査の行われかた
・税務署の指摘事項に対する対処の方法