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「税理士に記帳や申告を頼むと費用はいくらかかるのだろう?」
税理士事務所によってなぜ金額が違うのだろう?」

 税理士を探している時や税理士に記帳や申告を頼もうかと悩んでいる時、皆さんはこのように考えた経験が一度はあるのではないでしょうか。

 税理士報酬の金額は、以前は税理士法によって決められていましたが、税理士法の改正により規定はなくなり、税理士が独自に報酬金額を決められるようになりました。そのため報酬料金の金額は、税理士との契約形態が顧問契約申告書作成のみの依頼か、顧問契約の場合には①毎月の面談は必要か、必要な場合はその回数や頻度、②年間の売上高はいくらか、③記帳代行を依頼するか、など依頼するサービス内容によって決まってきます。

【顧問契約とは】
 定期的に税理士との接点を設けて、税理士が記帳内容をチェックしたり、税務に関する相談ができる契約です。主なサービスは以下のとおりです。
・申告書の作成
・記帳チェック
・税務相談
・経営アドバイス
・税務調査の立会(※頻度が少ないため、対応時のみ料金が発生)
【申告書作成のみの依頼とは】
 申告をするタイミングで、1年分の記帳と書類作成をまとめて依頼する方法です。顧問契約に比べると安く依頼できますが、突然の依頼の場合には税理士の仕事の都合によりお断りする場合があったり、以下のような最低限のサービスになります。
・申告書の作成
・記帳内容のチェック
・簡単な質問対応

 これまで報酬料金について説明させていただきましたが、実際に当事務所にご依頼いただく際の料金の目安を掲載させていただきましたので参考にご覧ください。ご注意いただきたいのは、下記の料金はあくまで目安の金額であるという点です。
 実際にはご本人様と面接させていただき①事業内容や現在の記帳状況②希望する依頼内容などをお聞きした上での決定になります。まずはお気軽にご相談ください。

1 個人事業者の場合(税抜)

年間売上訪問回数料金の目安
500万円未満確定申告のみ70,000〜80,000円
500万円以上1,000万円未満3〜4ヶ月に1回10,000円〜/月+確定申告料
確定申告のみ100,000円〜※
1,000万円以上3,000万円未満2ヶ月に1回20,000円〜/月+確定申告料
3〜4ヶ月に1回15,000円〜/月+確定申告料
確定申告のみ150,000円〜
3,000万円以上5,000万円未満毎月1回25,000円〜/月+確定申告料
2ヶ月に1回20,000円〜/月+確定申告料
3〜4ヶ月に1回15,000円〜/月+確定申告料
5,000万円以上1億円未満毎月1回30,000円〜/月+確定申告料
2ヶ月に1回25,000円〜/月+確定申告料
3〜4ヶ月に1回20,000円〜/月+確定申告料
1億円以上要相談20,000円〜/月+確定申告料
※確定申告業務のみ依頼する場合、年額での支払いとなります。また、金額は内容により異なります。       

2 法人の場合(税抜)

年間売上訪問回数料金の目安
1,000万円未満3〜4ヶ月に1回10,000円〜/月+決算申告料
決算のみ100,000円〜※
1,000万円以上3,000万円未満2ヶ月に1回20,000円〜/月+決算申告料
3〜4ヶ月に1回15,000円〜/月+決算申告料
決算のみ150,000円〜※
3,000万円以上5,000万円未満毎月1回25,000円〜/月+決算申告料
2ヶ月に1回20,000円〜/月+決算申告料
3〜4ヶ月に1回15,000円〜/月+決算申告料
5,000万円以上1億円未満毎月1回30,000円〜/月+決算申告料
2ヶ月に1回25,000円〜/月+決算申告料
3〜4ヶ月に1回20,000円〜/月+決算申告料
1億円以上要相談30,000円〜/月+決算申告料
※決算申告業務のみ依頼する場合、年額での支払いとなります。また、金額は内容により異なります。

※ 確定・決算申告料とは?

 1年間の事業の収支や財産状況をまとめたものが「決算書」です。個人事業、法人を問わず、正しい申告を行うためには必ず決算書を作成し、確定申告の際に、申告書に添付して税務署に提出しなくてはなりません。また、決算書は今後の事業を行なっていくうえでの経営分析の資料となりますので、正確な決算は必要不可欠です。決算書の作成・申告業務を顧問税理士に依頼した場合には、別途、料金が発生し月額顧問料の3ヶ月分〜5ヶ月分程度が目安になります(これには消費税申告代行料なども含みます)。

3 記帳代行の料金(税抜)

仕訳数料金の目安
〜200枚15,000円
201枚〜300枚20,000円
301枚〜400枚25,000円
401枚〜500枚30,000円
501枚35,000円

4 税務調査対応の料金

 確定申告が事実に基づき正しく行われたものかどうかを確認するのが、税務署等による税務調査です。税務署から連絡があった場合には、しっかり対応する必要があります。税務調査には「強制調査」と「任意調査」があります。強制調査は、国税局査察部門等が裁判所発行の令状の下に行われるもので拒否することは原則できません。通常の場合は任意調査であり、税務署からの事前連絡により行われます(まれに事前の連絡が無い場合もあります)。任意調査と言うと、調査を受けることを拒否できると思う方もいると思いますが、納税者には調査を受ける義務(受任義務)が法律で課されていますので、正当な理由なく拒否することはできません。この税務調査には、税理士の同席(立ち会い)が認められていて、調査官とのやり取りも任せることができます。立ち会いを依頼した際に税理士に支払う報酬は、1日当たり3〜5万円(税抜)が目安です。