インボイス発行事業者の登録はいつまでにすればいいの?


 消費税のインボイス制度が始まる令和5年10月1日が近くなりました。そこで、まだ登録申請を行なっていない事業者の皆さんに向けて、登録申請期限等の留意点についてまとめました。なお、国税庁HPにおいて分かりやすいリーフレット①、リーフレット②などが掲載されていますので参考にしてください。

1 登録申請期限

 令和5年10月1日(日)から登録を受けるためには、令和5年9月30日(土)までに登録申請書を出す必要があります。登録申請書の提出方法の違いにより以下の通りとなります。

提出方法           受付期限
e-Taxの場合令和5年9月30日(土)の23時59分59秒送信まで
郵送の場合令和5年9月30日(土)の通信日付印のあるものまで
窓口提出の場合令和5年9月29日(金)の閉庁時間(17時00分)まで

※令和5年9月30日は土曜日ですが、10月2日(月)まで期限は延びませんので注意してください。

2 インボイスの交付対象時期

 インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からとなるかについては原則、令和5年10月1日(日)の取引からとなりますが、取引形態によって以下の日が10月1日の前か後かで判断します。

取引形態判断日
物の販売出荷日、相手方の検収日など、引渡しの日として合理的な日
サービスの提供物の引き渡しを要する場合は、目的物の全部を引き渡した日
   〃物の引き渡しを要しない場合は、役務の全部を完了した日

【具体例】
①令和5年9月中の取引について令和5年10月に請求書を出す場合
⇨インボイス対応の必要はありません
②令和5年9月中に請求書を出し令和5年10月に納品を行う場合
⇨インボイス対応の必要があります(納品のタイミングでインボイスを交付するか、登録番号を通知して請求書と併せて保存してもらうなどの対応が必要です)

3 10月1日に登録番号の通知が届かない場合の対応

 9月30日までに登録申請書を提出しましたが、税務署から登録番号の通知が届かないために請求書に登録番号を記載できない場合には、「売手」と「買手」ごとに以下の通りの対応が可能です。

【売手側の対応】
①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、登録番号の通知が届いた後にインボイスを交付する
②登録番号のない請求書等を交付し、登録番号の通知が届いた後に改めてインボイスを交付し直す
③登録番号の通知後に既に交付した請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする
④スーパーなど不特定多数のお客を相手にする小売店で事後に登録番号を書類やメールで通知することが困難な時には、事業者のホームページや店頭にインボイスの交付が遅れる旨や登録番号を掲示して、相手方にその掲示内容の写真とレシートを併せて保存してもらう。

【買手側の対応】
 事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できている時は、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することで仕入れ税額控除が可能です。また、申告までに保存できなかった場合には、翌課税期間において仕入れ税額控除を調整することが可能です。