令和7年度税制改正(所得税3大ポイント)について


令和7年分の所得税申告において、
①経済効果「物価上昇に対応した家計支援と消費活性化」
②就労促進「年収の壁問題の緩和による労働参加の促進」
③若年層支援「大学生等のアルバイト収入増加を後押し」
④家計負担軽減「子供の収入が増えても親の税負担が急増しない仕組み」
を目的に以下の改正が適用されます。

1 基礎控除の引き上げ

改正概要
・合計所得金額2,350万円以下の場合に基礎控除額が10万円引き上げられます。
 【改正前】48万円→→→【改正後】58万円
・合計所得金額が2,350万円超の場合は、基礎控除額は下表のとおりです。

合計所得金額控除額
2,350万円超~2,400万円以下48万円
2,400万円超~2,450万円以下32万円
2,450万円超~2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

2 給与所得控除額の引き上げ

改正概要
・給与所得控除額の最低保証額が10万円引き上げられます。
 【改正前】55万円→→→【改正後】65万円
 この改正により「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられ、上記1「基礎控除額の引き上げ」と合わせることにより、給与収入が123万円以下であれば、所得税がかからないことになります。
 また、扶養親族の所得要件も改正前の「合計所得金額48万円以下」から改正後の「合計所得金額58万円以下」に変更になるため、給与収入が123万円以下であれば扶養親族に該当することになります。

3 特定扶養親族控除の創設

改正概要
・19歳以上23歳未満の扶養親族(大学生年代)がいる納税者について、当該扶養親族の合計所得金額が58万円超~123万円以下の場合、扶養控除は適用されませんが、特定扶養親族控除額が下表のとおり適用されることになりました。

親族の合計所得金額特定扶養親族控除額
58万円超~85万円以下63万円
85万円超~90万円以下61万円
90万円超~95万円以下51万円
95万円超~100万円以下41万円
100万円超~105万円以下31万円
105万円超~110万円以下21万円
110万円超~115万円以下11万円
115万円超~120万円以下6万円
120万円超~123万円以下3万円