令和7年分の所得税申告において、
①経済効果「物価上昇に対応した家計支援と消費活性化」
②就労促進「年収の壁問題の緩和による労働参加の促進」
③若年層支援「大学生等のアルバイト収入増加を後押し」
④家計負担軽減「子供の収入が増えても親の税負担が急増しない仕組み」
を目的に以下の改正が適用されます。
1 基礎控除の引き上げ
改正概要
・合計所得金額2,350万円以下の場合に基礎控除額が10万円引き上げられます。
【改正前】48万円→→→【改正後】58万円
・合計所得金額が2,350万円超の場合は、基礎控除額は下表のとおりです。
| 合計所得金額 | 控除額 |
| 2,350万円超~2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
2 給与所得控除額の引き上げ
改正概要
・給与所得控除額の最低保証額が10万円引き上げられます。
【改正前】55万円→→→【改正後】65万円
この改正により「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられ、上記1「基礎控除額の引き上げ」と合わせることにより、給与収入が123万円以下であれば、所得税がかからないことになります。
また、扶養親族の所得要件も改正前の「合計所得金額48万円以下」から改正後の「合計所得金額58万円以下」に変更になるため、給与収入が123万円以下であれば扶養親族に該当することになります。
3 特定扶養親族控除の創設
改正概要
・19歳以上23歳未満の扶養親族(大学生年代)がいる納税者について、当該扶養親族の合計所得金額が58万円超~123万円以下の場合、扶養控除は適用されませんが、特定扶養親族控除額が下表のとおり適用されることになりました。
| 親族の合計所得金額 | 特定扶養親族控除額 |
| 58万円超~85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超~90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超~95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超~100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超~105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超~110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超~115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超~120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超~123万円以下 | 3万円 |
