令和6年分の個人事業者等の所得税及び消費税確定申告の申告・納税期限も経過し、税務署による申告相談期間が一応、令和7年3月31日をもって終了しました。
皆さんの中には、
・申告書を無事に提出して安心している方
・申告書は提出したけど、計算内容に自信のない方
・提出した申告書に誤りがあったことに気づいている方
・本当は申告しなければならないが、まだ申告書を提出していない方
など種々いらっしゃると思います。
税務署では、毎年6月末頃まで、確定申告期間に提出された申告書の審査と申告内容に誤りがあり是正が必要な人へ連絡するなどの処理を最優先で行いながら税務調査を徐々に開始します。税務署では、申告内容の是正が必要な方に「申告内容の確認・見直しのお願い」という表題の手紙を送付して、自主的に申告内容の確認をしてもらい、誤りがあった場合には自分で是正をしてもらうことを求めます。
「あくまで自主的な確認依頼なんだから無視してもいいだろう」
「確認してみたけど誤りは無いからほおっておけばいいや」
と考える方もいるかもしれませんが、税務署では「是正が必要だ」と思っているから手紙を送ってるので、なんらかのアクションを示さないと税務調査に移行して、「当初考えられていた誤り部分以上の誤りが見つかってしまう」なんてこともあります。
そのため、もしも自分にこのような手紙が届いたときは、早急に申告内容を確認して、是正する。また、誤りの内容が分からなければ、税務署に連絡して手紙の内容を質問するなどの対応が必要です。 手紙をほったらかしにして、何もしないということの無いように注意してください。
そんなこと言われたって、不慣れな皆さんは、そもそも何が間違っているのか、是正ってどうすればいいのか分かりませんよね。そこで、是正の手続きについて説明します。是正には申告内容の誤りを是正すると
①税金の金額が増加する場合
②税金の金額が減少する場合
③税金の金額に変更がない場合
の3パターンがあります。
①税金の金額が増加する場合
「修正申告書」を作成して提出すると同時に、増加する分の税額を納税します。この段階で自主的に修正申告を行った場合には、ペナルティの過少申告加算税は賦課されません(税務調査に移行して修正申告した場合には、10%以上の過少申告加算税が賦課される場合があります)。なお、利息の延滞税は、自主的な修正であろうと税務調査での修正であろうと関係なく賦課されますが、修正を行うまでの日数が少ない場合などには賦課されない場合もありますので、早急な修正が必要になります。
②税金の金額が減少する場合
「更正の請求書」を作成して提出します。是正する内容によっては、是正内容を証明する書類を添付しなければならない場合もあります。更生の請求書を提出すると、税務署が請求の内容を審査して、問題がなければ、後日「更正通知書」が届き、減少分の税額が口座振込みされます。
なお、「更正の請求書」の提出は、原則として法定申告期限から5年以内におこなわなければならないという期間制限がありますので、注意が必要になります。
③税金の金額に変更がない場合
この場合は、一例として「住宅ローン控除額に計算誤りがあるが、最終的な税金の還付金額は変わらない」などが該当し、修正申告書を作成して提出します。
以上のように①②③のパターン別に手続きが異なりますが、①の場合には早急な処理が必要になります。②③の場合は、緊急を要するというものではありません。しかしながら、処理は必要ですので、お困りの際にはご相談いただければ、あなたに代わって処理をさせていただきます。料金の目安は、修正申告書又は更正の請求書1件につき5,000円~15,000円になりますので、問い合わせフォームからご連絡下さい。
